朝霞市の公園内にKDDI基地局、工事現場の標識撤去で朝霞市へ公益通報

執筆者:黒薮哲哉

朝霞市岡3丁目のKDDI基地局設置問題で筆者は、11日、朝霞市(富岡勝則市長)に対して公益通報を行った。原因は、基地局設置を請け負っている会社が、重機と機材を工事現場から搬出した後、標識(写真)も撤去したことである。標識の掲示は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」や建設業法で定められている。

違反した場合は、懲罰の対象になる。

これについて請負会社の担当者は、

「現状ではこうするよりなかった」

と、話している。

◆◆
ちなみに請負会社は、重機と機材を搬出した後、囲いの補強工事を行った。その際、支え木の土台に、公園内のはがした石畳を使用した。(写真)これは市の所有物である。この点について筆者が指摘すると、対策を考えるとのことだった。

以下、公益通報である。

大塚課長

公益通報を行います。
発信者:黒薮哲哉

 朝霞市岡3丁目で、9日から標識をかかげないまま工事が放置されています。
 一旦、元の状態に復旧するように進言します。以下、法的な根拠です。

写真の撮影日時は、6月11日、12時29分です。

【電気工事業の業務の適正化に関する法律】
 第二十五条 電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。)

【罰則】
第42条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
四 第25条の規定に違反して標識を掲げない者

なお、建設業法40条は以下のとおり。

【建設業法40条】
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

【罰則】
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
三 第四十条の規定による標識を掲げない者

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